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個人情報保護方針等

個人情報保護宣言

 当協会は、当協会の被保証者・求償債務者及びその保証人等の皆様の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」といいます。)第2条第1項及び第2項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいいます。以下同じ。)等を正しく取扱うことが、当協会の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守致します。
1.当協会は、個人情報を適正に取扱うために、保護法、その他の個人情報保護に関する関係法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
 また、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)その他の特定個人情報の適正な取扱いに関する関係法令、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。なお、特定個人情報とは、番号法第2条第8項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様とします。
2.当協会は、利用目的をできる限り特定した上、あらかじめ、ご本人(個人情報によって識別される特定の個人をいいます。以下同じ。)の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて個人情報を取扱います。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
3.当協会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法による個人情報の利用は行いません。
4.当協会は、個人情報を取得する際には、適正かつ適法な手段で取得するものとし、利用目的について、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知又は公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示させて頂きます。
5.当協会は、取扱う個人データ(保護法第16条第3項に規定する、個人情報データベ-ス等(保護法第16条第1項)を構成する個人情報をいいます。以下同じ。)及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また、安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者及び委託先を適正に監督します。安全管理措置の概要は、以下のとおりです。
(組織的安全管理措置)
個人データ等の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う役職員及び当該役職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、取扱いに不備等が見られた際には、責任者の指示のもと是正する態勢を整備します。
(人的安全管理措置)
個人データ等の取扱いに関する留意事項について、役職員に定期的な研修等を実施します。
(物理的安全管理措置)
個人データ等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事務所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施します。
(技術的安全管理措置)
アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定します。
個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入します。
(外的環境の把握)
外国において個人データ等を取り扱う場合には、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で、安全管理措置を実施します。
6.当協会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
 また、番号法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
7.当協会は、保有個人データ(保護法第16条第4項に規定する保有個人データをいいます。)及び第三者提供記録(保護法第29条第1項及び第30条第3項の規定により作成する第三者提供に係る記録をいいます。)につき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等の求めに応じます。
8.当協会は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情・質問等に対し迅速かつ適切に取組み、そのための内部体制の整備に努めます。
9.当協会は、取扱う個人情報について、適正な内部点検・監査を実施するなどして、本保護宣言の継続的な改善に努めます。
 
●この個人情報保護宣言は、当協会の窓口等で内外に公表するほか、利用者の皆様のお求めに応じお渡し致します。
 
附 則
この宣言は、平成17年4月1日に制定する。
附 則
この宣言は、平成27年10月27日に改正実施する。
附 則
この宣言は、平成29年5月30日に改正実施する。
附 則
この宣言は、令和4年4月1日に改正実施する。
 附 則
この宣言は、令和4年11月15日に改正実施する。
 

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