農業信用保証保険制度とは、借入者(農業者等)が、農業・生活・事業に必要な資金を融資機関から借入する際に、農業信用基金協会が保証人になって、資金の借り入れを容易にするための制度です。
なお、農業信用基金協会は各都道府県に原則1機関が設立されており、各県においてJAや地方公共団体等からの出資を受け、出資金を有効に活用し債務保証業務をおこないます。
また、農業信用基金協会は債務保証業務を円滑に行うため、全国機関である「独立行政法人農林漁業信用基金」の保証保険及び「一般社団法人全国農協保証センター」の再保証に付し、将来の代位弁済に伴うリスクを分散させています。
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